08/04/20 18:23:42 wUCTHGdQ0
>>459
俺自身はその手の趣味は無いんで子供の乳首が写ってる画像は持ってないんだがね
俺は法律を勉強しているんだが、安易に現行法の基準のまま規制するのはいかがなものかと思うんだ
三次元のポルノの単純所持禁止を認めるとしても、憲法31条の趣旨に鑑み、「児童ポルノ」定義自体をの厳格な要件に改めるべきだと思う。
製造や頒布とは違い、「所持」は誰でもできるものなので要件としては緩やか過ぎる。「性的な目的」も主観的な要件なので厳格性に欠ける。
他の要件で基準が緩やかにならざるを得ない分、対象の「児童ポルノ」を限定するのが筋だと思うんだ(アメリカだって基準は厳格で明確だろ?)。
なお、二次元のポルノ、みなしポルノの規制は憲法21条1項違反だと思う。
「公共の福祉(憲法12条、13条)」による規制をする場合には、違憲審査基準に照らして考えたとき、
LRAの基準(目的が正当であり、規制手段について他により制限的でない他の選びうる手段が無い場合にのみ合憲とする基準)
ないし明白かつ現在の危険の基準(当該表現によって近い将来実質的害悪が生じる蓋然性が明白であって、その害悪が重大であり、
その規制手段が害悪を避けるために必要不可欠・最小限である場合にのみ合憲となる基準)に耐えられるだけの規制にとどめるべき。
高市議員も野田議員もHPを見る限りこんなことは理解していない模様ですが。
あんたはどう思う?