08/04/20 16:21:09 gxqkOk/h0
>>256
少なくとも「単純所持禁止」にだけ関して言えばその通りだ
だが今までは販売、配布目的で製造がダメだったわけだが「持っているだけ」でだめになるわけだ
たとえば自分が幼少期に全裸で水浴びしてる写真を持っていたとするよな?
それが「自分の成長の記録として持っている」のか「児童ポルノとしてもっている」のか態々判断された揚句、後者に当てはめられてしまう可能性があるわけだ
本来なら明確な基準を打ち出してればいいんだが規制派が「これがダメ。これはいい」っていうのをいつまでたっても言わないんでな
欧米で逮捕例があるがこれだって児童ポルノは明確な基準が定められててそれに引っかかったからだが日本のはそれすら不明瞭なんだよ