【社会】教室で傘を素振りしていたら柄から外れて、同級生の左目に直撃 眼球と脳を損傷し意識不明の重体-横浜・桐蔭学園★3at NEWSPLUS
【社会】教室で傘を素振りしていたら柄から外れて、同級生の左目に直撃 眼球と脳を損傷し意識不明の重体-横浜・桐蔭学園★3 - 暇つぶし2ch552:名無しさん@八周年
08/04/19 18:31:34 nn6Ei90e0
>>525
加害者は民法709条の不法行為責任で損害賠償責任を負う。
今回のように資力の無い未成年(とは言っても責任能力は有る年齢)が加害者の時は被害者救済のために
加害者の親自身が監督義務を怠ったとして不法行為責任を負うことが多い。重度の後遺障害なら億行く。



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