08/04/20 02:43:28 1iUVS/jn0
>>216
「無理がある」っていうけど、それは具体的になに?ってのを知りたいんだけどね。
>>仮の形で侵害があったか無かったかを論じるというのは、
>>結局のところ、被告が原告の権利を何ら侵害してないことを
>>判断することに等しい
あなたは誤解しているとおもうんだが、俺が言ってるのは、損害賠償するという結論を出すには
三条件すべてについて肯定的な判断が必要だけど、損害賠償が不要という結論を出すには、
そのうちひとつでもなりたたなければそれで結論(損害賠償が必要ない)は出る、ってことだよ。
結論を出すのに少なくとも数学的・論理的には不要、という点でしゃべりすぎてるでしょ。
井上薫が再任拒否されたのが別にあなたのいうことが正しいということの裏づけにはならないよ。
あくまで法学的に、損害賠償を不要という結論の場合にもなぜ三条件すべての判断が必要なのか、が知りたいわけさ。