08/04/15 23:03:01 UVfoNw5V0
放送停止の仮処分は可能ではないか?
「善良な風俗」を害しているのは文化放送と法務省だ。
国民の前に説明しろ
●放送法抜粋●
URLリンク(www.houko.com)
(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を
明らかにすること。