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米国連邦地裁がオンライン・ポルノ規制法に違憲判断-言論の自由と正当な法手続きを行使する権利を侵害 -
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米国ペンシルベニア州東部地区連邦地裁は3月22日、性的なコンテンツを未成年者に
見せないようWebサイトに義務づけた1998年の法律が米国憲法に違反するとの決定を下した。
リード氏は、COPAがオンラインの性的なコンテンツから子供たちを守るための「最も限定的で、
最も効果的な選択肢」であるという主張の根拠を米司法省(DOJ)側が示すことができなかったと認定した。
COPAは、アダルト向けのコンテンツにアクセスする際、クレジットカード情報を求めるなどの
手続きを設けることで、未成年のアクセスを制限するようWebサイトに義務づけている。
全く同じ様な法案が違憲判決でてるのに何故認めようとしない?