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不祥事を起こした国家公務員への退職金の扱いを協議している総務省の有識者検討会は10日、
懲戒免職者でも不祥事の程度に応じて退職金を一部支給することや、退職後に在職中の不祥事が
発覚した場合に退職金を返還させる基準を厳しくすることなどを盛り込んだ報告書素案をまとめた。
検討会は、近く素案を公開して一般から広く意見を聞いた上で、5月にも報告書をまとめ、増田寛也総務相に提出する。
現行制度では退職金支給の対象外となる懲戒免職の職員に、一部でも支給することには批判も予想される。
しかし、全額不支給は厳しすぎるとして停職処分にとどめるケースがあるとの問題点が指摘されており、
不祥事の内容に応じて懲戒免職を適用しやすくする狙いもある。
退職後の返還基準は、現行の「禁固以上の刑が確定」から「懲戒免職に値する行為が発覚」した場合まで対象を拡大。
また、退職金返還などの決定に際し、公平性や客観性の観点から、
各府省から独立した第3者機関を設置して判断を求めることも提言している。
[2008年4月10日13時9分]
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