08/04/06 17:40:45 yT7B7i+K0
>>271
揮発油税に関して言えばすでに一般財源化されています。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
道路整備費の財源等の特例に関する法律
>第三条 政府は、平成十五年度以降五箇年間は、毎年度、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々
>年度の揮発油税の収入額の予算額の全額及び石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する
>金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の予算額」という。)が同年度の揮発油税の収入額の決算額
>の全額及び石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の
>収入額の決算額」という。)を超えるときは、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当
>する金額を道路整備費の財源に充てなければならない。
>一 当該年度の揮発油税等の収入額の予算額
>二 当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
ややこしいので真ん中を省きます
「政府は平成十五年以降五箇年間は、(揮発油税の収入分を)道路整備費の財源に充てなければならない」
よって平成20年4月1日をもって「道路整備にあてなければならない」法的理由はないことになります。
つまりすでに一般財源なのです