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なお,被告は,平成17年3月以降,ライブ演奏者に対して原告からの管
理著作物の利用許諾を得ることを求めたと主張し(ただし,実際にはライブ
演奏者が原告から管理著作物の利用許諾を得たことはなかった,この主
張は,同月以降の本件店舗におけるライブ演奏による管理著作物の著作権侵
害につき過失がなかったことを主張する趣旨のものであると解する余地もあ
るが,被告本人尋問の結果によれば,被告は,演奏者が原告からの利用許諾
を得たことを示す書面の提示を求めることもなく,演奏された曲目が管理著
作物であるか否かの確認も十分にせずに本件店舗においてライブ演奏をさせ
ていたことが認められるから,被告は,本件店舗において,管理著作物の著
作権を侵害することを知りながら,又は少なくとも過失によりこれを知らな
いで管理著作物の著作権を侵害したものである。よって,被告は,原告に対
し,平成17年3月以降に開催されたライブ演奏による著作権侵害行為につ
いても,不法行為に基づく損害賠償義務を免れるものではない。
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被告もライブ演奏者も管理著作物の利用許諾を得たことはなかったって認定されてるだろうが。