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ITmedia ライフスタイル:「iPodからも金を取れ」―私的録音補償金で権利者団体が意見書 (2/2)
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補償金制度とは著作権法第30条の2に根拠をもつ制度で、デジタル方式の録音・録画機器および
記録メディアを用いた私的な録音・録画に関して、著作権者が補償金を受ける権利を有する。
平成4年から導入されており、現在は指定された種類の機器やメディアが、同制度で定められた
補償金を上乗せした価格で販売されている。
現在その対象となっているのはDAT/DCC/MD/CD-R/CD-RW/DVCR/D-VHS/
DVD-RW/DVD-RAMの各メディアおよび対応機器。補償金の金額は基準価格
(カタログに表示された標準価格の65%、メディアについては50%)の1%~3%となっており、
その補償金は関係団体を通じて制作者へ分配される仕組みとなっている。
同委員会で主査を務める東京大学教授の中山信弘氏は「徴収と分配の公正さが必要だ」と
制度の基本姿勢を確認するが、補償金の分配についても「権利者へきちんと分配されているのか」
という根本的な問題が存在している。
委員会の席上で日本記録メディア工業会が「返還すべき金額が小さく、
(連絡用のハガキ代や振り込み費用を考えると)返還するだけで赤字になってしてしまうこともあり、
死文化している側面は否めない」と発言し、制度の目的自体が果たされていないことも明らかにされた。
「CDをMDにダビングするのも、CDをiPodにダビングするのも同じ行為のはず。早急な対応が必要と考える」
「音楽や映像をコピーする方法も機械も増えているのに、徴収される補償金の金額は低下傾向にある。
その補填を求めたい」
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補償金=著作権料ではない
デジタル方式の録音・録画機器および記録メディアを用いた
私的な録音・録画に関して、著作権者が補償金を受ける権利
CDからダビングにされるMDにも課金されている
とは言っても音楽に使わない人がいるパソコンのHDDに課金するのはおかしいし
権利者へ分配されてないなら問題で制度自体やめるべき