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・日本ユニセフ協会では、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンで、児童の性的な姿態や虐待などを
描写したアニメ、漫画、ゲームに加えて、18歳以上が児童を演じるアダルトビデオなども“準児童ポルノ”と
定義。これらを違法化することを訴えたが、賛同の声以外に質問も寄せられているという。
これに対して日本ユニセフ協会は3月17日、漫画やアニメ、ゲームそのものを否定するものではない
などとする見解を発表。“子どもポルノ”(“準児童ポルノ”と同義)の基準については、あくまで「欧米
各国では法律等で禁じられている子どもへの性的虐待を描いた」もので、「子どもに対する性的虐待を
性目的で描写した」ものに限定されると説明している。
また、性目的で描写した“子どもポルノ”であっても、自分自身の楽しみのために紙やPC上で描く行為など、
他人への提供を目的としない製造の禁止は求めないとしている。
“子どもポルノ”への法的規制を主張する理由については、子どもへの性的虐待を描いた漫画や
アニメを処罰する国が少なくないと指摘。さらに3月28日付でもコメントを発表し、これらの国の
法規制などを参考に、日本の国際社会における立場なども考慮した上で、日本の法制度との
整合性を図りながら法的規制を検討すべきとした。
一方、インターネット先進ユーザーの会(MIAU)では3月18日、“準児童ポルノ”違法化を主張する
日本ユニセフ協会に対して、その真意を問うために公開質問状を送付。3月28日を回答期限としていた。
“準児童ポルノ”を一律に違法化することは、表現の自由に接触する恐れがあると指摘。その上で、
児童や性目的であるかどうかを判断するための基準、性目的であるかどうかを判断する主体などを
質問していた。
この公開質問状に対して日本ユニセフ協会から3月28日、MIAUに返信があったという。ただし、
これらの質問に個別に回答しているわけではない。「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンに
寄せられた代表的な意見・質問への見解・説明を公式サイトに掲載するにとどまっている。(抜粋)
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
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