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揮発油(ガソリン)税などの暫定税率が期限切れを迎え、4月1日出荷分からガソリンの値下げが始まることを受け、
消防関係機関などがガソリンの「買いだめ」の動きに対し法令順守を徹底するよう注意の呼びかけを始めている。
各地でセルフサービスのガソリンスタンドが急増していることが背景にある。4月以降に歳入関連法が成立し、
税率が元に戻れば、ガソリン価格が再び値上がりするため、関係機関は「安いうちにガソリンを
買いだめしておこうという消費者がいるかもしれない」と警戒している。
ガソリンを灯油用などのプラスチック容器に入れて購入することは消防法で禁じられている。
ガソリンは常温でも静電気などで引火しやすく、灯油と誤って石油ストーブに入れたりすると爆発の危険もある。
購入する際は「火気厳禁」の表示がある金属容器が必要で、200リットルを上回るガソリンを購入するには許可が必要だ。
これらに違反すると、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に処される。
また、消防法に適合しない容器への給油は「3カ月以下の懲役」か「30万円以下の罰金」となる。
買いだめをする可能性が高いのは、客自身が給油を行い、監視の目が少ないセルフサービスのガソリンスタンドだ。
セルフサービス店は平成10年4月の消防法改正に伴う設置解禁以降、価格の安さを武器に急増。
石油情報センターのまとめでは、18年度末に全国で約6162店を数え、13年度末(1353店)の4倍以上に増えている。
こうした状況を踏まえ、法令の徹底に不安があるとして、静岡市消防防災局では31日までに
県石油商業組合静岡支部などを通じ、市内のガソリンスタンド店約370店に法令順守を文書で要請。
「定められた容器以外に給油しないように」と呼びかけている。
3月31日14時10分配信 産経新聞
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