【児童ポルノ】 「単純所持」、意図的に画像を得た場合に限り処罰対象に。アニメなどは調査研究義務を…公明党PT法改正方針★10at NEWSPLUS
【児童ポルノ】 「単純所持」、意図的に画像を得た場合に限り処罰対象に。アニメなどは調査研究義務を…公明党PT法改正方針★10 - 暇つぶし2ch258:名無しさん@八周年
08/03/29 00:51:47 jpM0w54h0
>>253つづき

>>70アンケートに付いていた解説文②>

【資料6】
現行の法令(いわゆる児童ポルノ禁止法)では、児童ポルノの所持について、他人へ
提供することを目的として持つこと等は規制されていますが、個人が自らの趣味として
単に持っているだけでは処罰されません。
これに関して、個人が持つだけであれば他に害を及ぼさないため現行のままで問題は
ないとの意見があります。一方、被写体となる児童の権利を守る観点から、単に持って
いるだけでも処罰の対象とすべきとの意見があります。
※ 「児童ポルノ」とは、写真、ビデオ、DVDなどであって、次に示す児童の姿を
描写したものをいいます。
1 児童による性交等の姿
2 児童の性器を触る姿等であって性欲を興奮・刺激させるもの
3 衣服を着けないか又は衣服の一部を着けない児童の姿であって性欲を興奮・刺激
 させるもの

【資料7】
現行の法令では、実在しない子どもに対する性行為等を描いた漫画(コミック)や絵
(イラスト)などは、規制の対象となっていません。
これに関して、実在しない子どもを描くのであれば、他に害を及ぼさないため、現行の
ままで問題ないとの意見があります。一方、これらコミック等が児童を性の対象とする
風潮や児童に対する性的犯罪を助長するとの意見もあり、実在する子どもの写真や
DVDなどと同様に規制の対象とすべきとの意見があります。


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