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韓国籍の一家に在留許可/川崎
川崎市川崎区桜本に住む韓国籍の姜(カン)賛圭(チャンギュ)さん(44)と家族の計四人が、
国に在留特別許可の不許可処分を取り消すよう求めた訴訟をめぐり、法務省は二十六日までに、
四人に一年更新の定住資格を与えた。学齢期に当たる子供二人への影響などに配慮した人道的措置と
みられる。
姜さんは妻の李(イ)金和(クンハ)さん(40)と中学三年の長男(15)、小学六年の長女(12)の
四人家族。一家は昨年三月、入管難民法違反に問われて在留の不許可処分を受け、姜さんは同年十月に
仮放免されるまでの約七カ月間収容されていた。
一家は二カ月後に処分の取り消しを求めて東京地裁に提訴。支援者らが約一万二千人余の署名や
学校関係者の自筆嘆願書を集めるなどしていた。
横浜市中区で二十六日に開かれた「神奈川人権センター」の定期総会に出席した姜さんは、一連の
経緯を説明し「同じ立場の人たちが安心して暮らせるようになってほしい」と謝意を示した。
代理人の三木恵美子弁護士は「途中から来日した子供の学び続ける権利を保障した点で、
意義のある判断が下された」と話していた。
姜さんは一九九〇年に夫婦で来日。一度韓国に帰国して起業したが倒産。九七年に再来日し、
その二年後に学齢期に達した子供二人を呼び寄せたという。
神奈川新聞社 社会 2008/03/26
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