08/03/26 08:24:41 8blhusKc0
>>594
了解。ありがとう。
でも、ACCSは「Winnyは、ダウンロード(受信)されたファイルをそのままアップロードする機能を
持つことから、Winnyを通じて他人の著作物をダウンロードした利用者は、即座にアップロード
行為者になる」なんて言っているけど、これについての司法判断は出ているのかな。
それはWinnyの仕様であって、それを熟知しないまま使用している者についてまで
そう言えるはずはないと思う。
したがって、本件はともかくとして、抗弁としては「そんなWinnyの仕様は一切知りませんでした」
というのが有効かと。