08/03/26 07:55:04 8blhusKc0
>>1で著作権法違反の行為の内容として
「キャッシュフォルダに地図ソフトを記録・蔵置し、不特定多数のインターネット
利用者に自動公衆送信出来る状態にしていた」となっているが、
これは故意犯なわけだよな。
すると、刑法三十八条1項における「罪を犯す意思」がなかったということで
争えるんじゃないか?
すなわち、キャッシュフォルダに地図ソフトのキャッシュを保持していたことを
もって著作権法を侵害することについての認識・認容があったといえるかどうかだ。