08/03/26 07:43:19 qO6e24BC0
>>550
不正アクセス禁止法はP2Pを想定してないみたいだけども。
>この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者
これにおいてP2Pでは、アクセス管理者はユーザーと想定することもできるよね?
当該法律はサーバー←→クライアントという関係で作られてる。
P2Pにおいては、各PCユーザーがサーバーでありクライアントであるから。
そうすると、2項1に該当する事になる。