08/03/26 05:04:16 t6RH9YUu0
いじめは学校というシステムの構造的必然として発生する。
学校は「いじめをなくそう」ではなく、いじめは絶対に発生するもの
として対処すべきである。いじめの隠蔽はナンセンスといえる。
いじめは100%どのような学校環境においてもおこるのである。
いじめが発生した場合、学校と保護者はこれを犯罪行為として
加害者を処罰すべきである。いじめとは具体的に傷害罪、暴行罪、
窃盗、器物破損、名誉毀損等の犯罪行為に該当するからである。
そのために、自治機関である学校は自治と保安のための警察組織を
保有するべきである。また監視設備も整えるべきである。
現実の社会において犯罪者に対する処分がそうであるように、
いじめの加害者は、学校という小社会から排除し隔離すべきである。
つまり謹慎、停学処分である。再犯した場合にはさらに重い退学、
除名をもって当たるべきである。一切の容赦は必要ない。
義務教育課程においても学校はこの処分の責任を問われるべきでない。
なぜなら学校という社会秩序に適応しない子供を育てた保護者にこそ
責任があるからである。処分によって仮にいじめ加害児童が義務教育
課程を消化できないとしても、行政には一切何らの責任もない。
全責任はそのような社会不適合者を作った保護者に帰するものである。
加害児童が義務教育課程を消化できない場合、その保護者は違憲行為を
働いた犯罪者として社会的処分を受けるべきである。
この方針以外にいじめに対処する方法はない。絶対にないと断言する。