【犯罪】「袴田事件」の再審請求棄却 最高裁決定at NEWSPLUS
【犯罪】「袴田事件」の再審請求棄却 最高裁決定 - 暇つぶし2ch157:名無しさん@八周年
08/03/25 18:37:56 oQ2wrQsL0
「このような各証拠の発見,押収等の過程は,格別不自然なものではなく,そこに作為を
介在させる余地も乏しいのであり,その他,記録を精査しても,証拠ねつ造等をうかがわ
せる事情は見当たらない。所論は,合理的な根拠があるものとは認められず,採用するこ
とはできない。
(3) また,所論は,確定判決の犯人性認定が申立人の自白に依拠しているとの前提に立ち,
新証拠によれば,逃走経路等,重要な点で申立人の自白には真実に反する点があって信用
できず,この自白を除外すれば申立人の犯人性認定に合理的な疑いが生じると主張する。
しかし,確定判決は,前記のように自白を罪となるべき事実を認定する証拠とはしておら
ず,自白を除いた証拠のみによって申立人の犯人性が認定できるとしているのであるから,
所論は,そもそも再審事由の主張として失当である。さらに,この点に関し,申立人の自
白に係る態様で被害者方裏口から脱出することは不可能である旨の所論について付言する
と,被害者方裏口の扉は,内側から開けて通行することが極めて容易な構造であった上,
現に犯人が脱出した直後の裏口扉は開いていたと認められることなどに照らし,これが通
行不可能ないし困難な状況にあったという所論は,前提を誤っており,採用することはで
きない。
(4) なお,所論は,申立人の真実に反する自白は,真犯人ならば必ず知っているはずの事実
を知らないという意味で,申立人が「犯行についての無知」な者であって,積極的に無実
であることを示しているとする趣旨の心理学者作成に係る鑑定書及び同補充書等を援用し,
真実に反する自白それ自体が犯人性を否定する証拠であるとも主張する。しかし,同鑑定
書等において真実に反する自白等として指摘されている点をもってしても,申立人の自白
が信用性に乏しく,これに依拠して事実を認定することができないという限度を超えて,
それ自体で積極的に無実であることを示しているとまでいうのは,論理に飛躍があるとい
うほかはないし,この点をおくとしても,前記1(2)のとおりの本件における客観的証拠に
よる強固な犯人性の推認を妨げる事情とはなり得ない。」(>>150


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