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「(2) 確定判決及びその事実認定を是認した控訴審判決(以下両者を併せて「確定判決等」
という。)は,その判示に照らし,上記罪となるべき事実の認定のうち,申立人の犯人性に
ついて,申立人の自白を除いた証拠のみによって優に認定することができるものとして
いることが明らかである。
すなわち,確定判決等が申立人の犯人性を認定する中心的な根拠としている客観的な
証拠は次のアないしウのとおりである。
ア 昭和42年8月31日,前記工場1号タンク内から製品であるみそを取り出していた作
業員が,同タンクの底に近いところから麻袋を発見した。この麻袋内には白ステテコ1枚,
白半袖シャツ1枚,ネズミ色スポーツシャツ1枚,鉄紺色ズボン1本及び緑色パンツ1枚
の5点の衣類(以下,これらを「5点の衣類」という。)が入っていた。5点の衣類には,
下着に至るまで多量の,しかも被害者らの各血液型と一致するA型,AB型,B型という
複数の人血が付着していたほか,鉄紺色ズボンの右足及び左足部分の各前面部,ネズミ色
スポーツシャツ及び白半袖シャツの各右袖上部に損傷があり,白半袖シャツの損傷部分に
は内側からにじみ出て付着したと認められる人血(B型)が付着していた。同タンクには,
昭和41年7月20日に新しくみそ原料が仕込まれており,この仕込みの後は同タンクの
底部にこれらの衣類を隠すことはほとんど不可能であって,このことに,同工場は被害者
宅裏口から約31.8m,同タンクは工場入口から約21.7mの距離にあって,犯行現
場に近いこと,その他,犯人が本件犯行の前後に同工場に出入りしたことをうかがわせる
情況証拠も少なからず存することを総合すれば,同タンクから発見された5点の衣類は,
犯人が被害者らに対し前記各刺創等を負わせた犯行時にこれを着用していたもので,犯行
後,新しくみそ原料が仕込まれるまでの間に同タンク内に隠匿されたものと認められる。」(>>150)