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静岡県清水市(現・静岡市)で昭和41年、みそ会社専務方で
一家4人が殺害された「袴田事件」で、強盗殺人などの罪で
死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌死刑囚(72)が無罪を訴え
再審を求めていた特別抗告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、
袴田死刑囚側の抗告を棄却する決定をした。
決定は24日付。56年の再審請求以来、約27年を経て袴田被告の再審を開かないことが確定した。
特別抗告審では、有罪認定の有力証拠とされた血痕が付着した
衣類の証拠能力などが主な争点だった。衣類は逮捕から約1年後の42年、
事件直後に捜索されたみそタンクの底から発見されている。
弁護側は、衣類を「捏造(ねつぞう)された証拠」と主張。
「捜索時は、タンクにみそは約80キロしか残っていなかった。
衣類を隠すとみそが盛り上がり、発見されなかったのは不自然」とする実験報告書などを新証拠として提出していた。
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