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顔見知りの夫婦に失業給付金を不正に受給させるため、
申請書類を偽造したなどとして、香川労働局は21日、
高松公共職業安定所の次長(52)を懲戒免職、所長を
減給10分の1(6か月)の懲戒処分とし、次長と、
不正受給した高松市内の男性(62)とその妻(61)を
詐欺容疑で高松北署に告発した。
次長は「断りきれなかった」と話しているという。
同労働局によると、次長は事業所部門統括職業指導官だった
1998年4月、男性の妻が会社を退職したように装う離職証明などの
書類を同僚に偽造させ、失業保険を不正に給付させた。
※元記事: URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
読売新聞 平成20年03月21日