08/03/19 18:44:50 0
・秋田連続児童殺害事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職、畠山鈴香被告
(35)の判決公判が19日、秋田地裁で開かれた。藤井俊郎裁判長は争点だった
長女、彩香ちゃん=当時(9)=への殺意や2軒隣の米山豪憲君=同(7)=殺害時の
責任能力を認め、起訴事実通りの犯罪事実を認定。「幼い児童の無警戒につけこんだ
凶悪、卑劣な犯行で責任は極めて重大」としながらも、豪憲君殺害については周到に
計画したとはいえないことなどから「極刑は躊躇せざるを得ない」として無期懲役
(求刑・死刑)を言い渡した。
その上で仮釈放については「被告の性格の改善が容易でないことに十分留意する
よう希望する」と、慎重な運用を求めた。弁護側は判決を不服として即日控訴。検察側も
控訴するとみられる。鈴香被告は閉廷直後、法廷で豪憲君の遺族に向かって土下座し、
「お子さんを奪ってしまって申し訳ありませんでした」と謝罪した。
藤井裁判長は、鈴香被告が普段から彩香ちゃんを疎ましく思っており、事件当日も
「魚を見たい」と駄々をこねられていら立ち、とっさに橋の欄干に乗せて川に突き落とした
と指摘。確定的殺意があったとした。また、殺害を認めた捜査段階の自白の任意性を認め、
「急に抱きつかれ、反射的に振り払った」と過失致死罪の適用を求めた弁護側の主張を退けた。
豪憲君事件では「彩香ちゃんを殺害した現実から背を向けようと身勝手に記憶を抑圧し、
捜査を促すため子供の誘拐を考えた」とした上で「豪憲君の元気な姿に嫉妬(しっと)や
憎しみを覚え、とっさに殺害を決意した」と計画性を否定。
その上で「生活の閉塞感から突発的に起きた犯行」とし、「自らの罪責を直視し、贖罪に
全生涯をささげることを強く求めるのが相当」と死刑回避の理由を述べた。
判決によると、鈴香被告は平成18年4月9日、秋田県藤里町の大沢橋から彩香ちゃんを
突き落として殺害。5月17日には自宅玄関で豪憲君の首を腰ひもで絞めて殺害し、遺体を
遺棄した。(一部略)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
※ソース元に判決骨子あり。
※前:スレリンク(newsplus板)