08/03/17 19:23:41 0 BE:416167875-S★(501105)
神戸市内のマンション建設をめぐり、地元住民の反対で「計画が進まず損害を受けた」として、不動産業者が
自治会と会長に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が会長に約二億五千万円の支払いを命じていたことが
十七日、分かった。自治会側の敗訴は、入退院を繰り返していた会長が出廷しておらず、業者の訴えが
そのまま認められたため。自治会の預金約一億円と会長宅が差し押さえられる事態になった。
敗訴したのは、同市東灘区西岡本の百六十五世帯でつくるヘルマンハイツ自治会と会長(85)。
訴状や関係者によると、自治会は地元で計画されたマンション建設に反対。二〇〇二年、予定地を所有していた
不動産業者に土地境界確認の立ち会いを求められたが、応じなかった。
不動産業者は当初、マンションを計画するデベロッパーに土地を売却する予定だったが、自治会の協力が
得られなかったため断念。別の会社に転売した際、「売却益が約二億五千万円少なくなった」として昨年十一月、
自治会と会長を訴えた。
地裁は会長に口頭弁論への出廷を数回文書で求めたが、会長によると、当時、入退院を繰り返していたため
文書に気付かず、代理で受け取った使用人らも会長に知らせなかったという。その結果、地裁は今年一月、
「争いなし」と認め、業者勝訴の判決を言い渡した。
会長は判決にも気付かず、控訴期限も過ぎた今月初めになって、銀行などから、会長名義の自治会預金
約一億円と、会長が住む二階建て自宅が土地ごと差し押さえられたことを知らされた。
会長は「個人の資産まで差し押さえられつらい」と話しつつ、十六日に開いた自治会総会では
「全責任は自分にある。今後、この訴訟に関連し自治会として負担すべきものはすべて自分が支払う」と
住民に釈明。自治会の弁護士は「判決が確定し厳しいが、自治会の預金を少しでも取り戻すための
法的措置をあらゆる可能性から検討したい」と話している。
URLリンク(www.kobe-np.co.jp)