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東京都練馬区で04年、自宅に来ていた女児(当時3)を女児の母親(34)と虐待して死なせたとして、傷害
致死の罪に問われた南雲安里被告(33)に対し、東京地裁は17日、懲役2年(求刑懲役8年)の実刑判決を
言い渡した。川本清巌裁判長は、南雲被告と母親=傷害致死罪で服役中=が顔を平手でたたいたり、尻を
ライターであぶったりする虐待をしたと認めたが、死亡との因果関係は認めず、傷害罪にとどまると判断した。
判決によると、南雲被告は同年11月24日の午後7時ごろから午後10時半ごろまでの間、母親と繰り返し
女児に暴行し、顔にけがを負わせた。女児は母親と帰宅後に脳損傷で脳死状態となり、12月13日に死亡した。
弁護側は「帰宅後に激しい暴行を受けて死亡したもので、母親の証言は被告を陥れるためのうそで信用でき
ない」と主張していた。川本裁判長は、母親の供述や南雲被告が母親に送ったメールの内容から「共謀して
女児に暴行を加えた」と認定。「責任は母親に劣らず重い」と非難した。
ソース
asahi.com URLリンク(www.asahi.com)