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地方公務員法:第16条
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、
職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に
成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
地方公務員法:第28条
職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、
これを降任し、又は免職することができる。
4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、
条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う