08/03/15 23:20:08 c/tRI7zm0
中国共産党は、発足当初、 ソ連 の コミンテルン の強い影響をうけ、
「少数民族政策」としては、諸民族に対し、完全な 民族自決権 を承認していた。
たとえば、 中華ソビエト共和国 の樹立を宣言した際には、その憲法( 中華ソビエト共和国憲法 )において、
各「 少数民族 」に対し、それぞれ「民主自治邦」を設立し、
「中華連邦」に自由に加盟し、または離脱する権利を有すると定めていた。
しかしながら、 国共内戦 に勝利し
1949年に 中華人民共和国 を設立した直前には、
政治協商会議 の「少数民族」委員たちに対し、
「帝国主義からの分裂策動に対して付け入る隙を与えないため」に、「民族自決」を掲げないよう要請、
さらに現在では、各「少数民族」とその居住地が「歴史的に不可分の中国の一部分」との立場に転じ、
民族自決権の主張を「分裂主義」と称して弾圧の対象にするようになっている。