【ネット】 「一番う○こな会社」「コノカイシャツブレテシマエ」…女子大生の“外資系金融機関就活ブログ”、炎上騒動at NEWSPLUS
【ネット】 「一番う○こな会社」「コノカイシャツブレテシマエ」…女子大生の“外資系金融機関就活ブログ”、炎上騒動
- 暇つぶし2ch483:名無しさん@八周年
08/03/13 20:54:20 nvv09R1Y0
>>441
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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