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新潟家裁長岡支部は13日、新潟県長岡市で昨年6月に県立高校のトイレで男児を出産、直後に便器で
水死させたとして、殺人の非行事実で家裁送致された当時3年生の少女(18)の少年審判で、「自白に
信用性がない」として、刑事事件の無罪に当たる不処分の決定をした。
北村史雄裁判長は決定理由で「故意に男児を落下させたという自白には不自然な個所があり、
取り調べにも不相当な点があった」と指摘した上で、少女はへその緒を取ろうとした際に誤って
手を滑らせたと認定。
さらに「分娩(ぶんべん)直後にぼうぜん自失の状態だった可能性があり、救急車を呼ぶなど適切な
行動を取ることはできなかった」として保護責任者遺棄致死などにも当たらないとした。
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