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福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か
しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。
わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。
最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を出した。
わたしは、ニューヨークの現代美術館で、彼の写真を見たことがある。
わいせつ物と言われてやっぱり驚いた。
美術館で、写真は、展示されたいたし、やっぱりそれはアートだった。
ピカソの絵だって、わいせつなのはあるよと言いたくなる。
最高裁は、わいせつではないと判決を出したけれど、争われてきた。
つまり、人の価値観によっても変わってくるのだ。
たとえば、友人から雑誌が送られてきて、そのなかに、児童ポルノがはいっていたらどうなるだろう。単純所持で犯罪となる。
友人が持ってきた本のなかにあったらどうなるだろうか。
困らせようとメールを送ってきた人がいたらどうなるのだろうか。これも単純所持になるのだろうか。
自分の携帯に、児童ポルノを持っていても「単純所持」になるだろう。
言えることは、処罰の範囲が拡大をすることと処罰の範囲に争いが起きるということである。
捜査の可視化も証拠開示もされず、代用監獄があるなかで、児童ポルノ単純所持を処罰して大丈夫だろうか。
この単純所持処罰については、いろんな意見があるだろう。
あなたの意見をお寄せください。
参考にします。
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