08/03/11 23:21:14 tVktca1e0
>>827
低脳 これ見ろよ
東京都、青少年健全育成条例
URLリンク(www.seikatubunka.metro.tokyo.jp)
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第5章 罰則
(罰則)
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(青少年についての免責)
第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、
この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
北海道、青少年健全育成条例
URLリンク(www.pref.hokkaido.jp)
第47条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、
この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
神奈川、青少年保護育成条例
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
第33条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、
この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
埼玉、青少年健全育成条例
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
第33条(罰則の適用除外)
この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。