【ネット】マックのドライブスルーを華麗にスルーする動画を公開→炎上騒ぎ!★11at NEWSPLUS
【ネット】マックのドライブスルーを華麗にスルーする動画を公開→炎上騒ぎ!★11 - 暇つぶし2ch727:名無しさん@八周年
08/03/11 21:47:56 fu0wzWfS0
ここまでのまとめ
車種:キューブ(色:スーパーブラック)
職業:大学生
住所:貝塚→(※未確認情報)
方言:ヤカる→近畿圏で「やくざの様に絡む」の意
↑(※未確認情報の為、外れている可能性もあり)

煽り運転は刑法第208条暴行罪に該当
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。法定刑は、
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。
判例を表示する事がいらないほど一般的に煽り運転に使われる罪

ついでに、左斜線に入れさせないという発言があり、
これは道交法27条1項(被追越車は追越車の追越し完了まで加速してはならない)の義務違反
同法第120条1項の罰則において5万円以下の罰金とそれに加えて減点2点
加えて一時停止違反で減点2点+科料7000円

マックは刑法第233条および234条の偽計業務妨害および威力業務妨害に該当
威力を用いて人の業務を妨害した者は三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害(威力業務妨害とも解釈できる)については
・品物を注文してしまった
・マック側が注文を受け取り、料金を伝えた
(この時点で民法では契約が成立し、マックは商品を出す義務、DQNは対価である料金を支払う義務が発生)
・DQNがそれを了承した(義務を了承した)
・マック側が準備が出来たと伝えた
(この時点でマックは義務を果たしたので、DQNは料金を支払わなければならない)
・だが、その次の瞬間逃げた(この時点で民事では債務不履行でああり、刑事では業務妨害や詐欺へと繋がる)

判例は大阪高裁昭和49年2月14日刑裁月報6巻2号118項
上記の判例を利用すると、これによって罪が成立する
ここまでで前科三犯、TVにまで出て完全に人生終了のお知らせ


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