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★人権擁護法案 「お手本」韓国、お寒い実態
・もし人権擁護法が成立し「人権委員会」が設立されるとどうなるか。その好例を隣国・韓国に
見ることができる。韓国の国家人権委員会は2001年11月に設立され、さまざまな人権侵害に
勧告や意見表明を行ってきたが、その「偏向性」が大きな社会問題となっている。日本の法案を
めぐる論議にも一石を投じるのではないか。
国会人権委員会は、国連総会で1993年に採択された「国内機構(国内人権機関)の
地位に関する原則」(パリ原則)に基づき、金大中政権下で設置された。
国家人権委の基本的な法的枠組みは日本の人権擁護法案と同じだ。高度な「独立性」を
保障され国や地方自治体の人権侵害などに救済勧告や意見表明を行うことができる。
これまでに、政府に対し、死刑廃止や女性警察官増員などを勧告したほか、「教師が生徒に
日記を提出させるのは人権侵害」「女性職員に対して『胸が見える』と発言したのはセクハラ」
などと細かい事案にも次々に勧告を出し、訴訟になったケースも少なくない。
イラク戦争が開戦した03年3月には、韓国政府が米国を支持したのに対し、国家人権委は
イラク戦争に反対する意見を採択。「政府機関が大統領の意に反する立場を示したのは、
国論分裂扇動行為だ」(ハンナラ党スポークスマン)などと波紋を呼んだ。
05年末に国家人権委が作成した「国家人権政策基本計画」は「良心的兵役拒否」の認定
▽公務員と教師の政治活動の許可▽集会・デモに対する場所と時間制限の廃止-などを明記。
政界だけでなく財界も反発し、経済5団体は連名で「韓国社会の一部進歩勢力の主張のみを
反映してバランスを欠く」と反対声明を発表した。
ところが、国家人権委は北朝鮮に対しては融和的な姿勢をとり続け、06年12月には
「北朝鮮の人権問題は調査の対象に含まれない」と表明。北朝鮮国内の人権侵害や拉致問題に
ついては口をつぐんできた。(>>2-10につづく)
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