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内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、
第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、
4日付で「懲戒相当」と議決した。
今後、同弁護士会懲戒委員会が処分するかどうかを審査する。社内不正を告発した従業員に対する会社の
不利益な処分を禁じた「公益通報者保護法」施行から4月で2年になるが、告発者の保護を巡って弁護士の
責任が問われるのは異例。
議決書によると、男性社員は2006年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の
同弁護士に電話し、名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の
自宅待機を命じられた。
通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、
この社員については会社側に実名を伝えていた。社員は同弁護士会に懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は
「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた
弁護士法23条違反にあたると判断した。
弁護士は読売新聞の取材に「告発者が希望しない限り、会社側に実名を通知することはあり得ない」と話している。
(2008年3月10日14時49分 読売新聞)
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