08/03/10 15:31:36 b0GnP2bg0
単純所持の禁止って犯罪抑止効果あるんかな?
既に持っている過去のものについては、そもそもそれが製作された時点で
被害が発生(発生しているとするなら)しているわけだから、今更廃棄した
ところで過去の被害が消えるわけじゃないし。
写真集とかだと、そもそも「被害者」なんていない気がするし。
販売目的や交換目的で所持や陳列した場合は現行法でもアウトでしょ?
それを製作する目的で児童とそういう行為に及んだ場合は、そもそもその
時点でアウトでしょ?
よくわからん。
所持していることが、新たな犯罪を生む引き金になるってこと?