08/03/10 17:43:03 Xf1zCgiF0
>>350
人権擁護法案
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 (略)
二 イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
「国家を歌ったら朝鮮人が不快に思うので逮捕」はすることができない。
なぜなら「朝鮮人」という範囲指定は「不特定多数」であって「特定の者に対し」に当てはまらないから。
人権委員は逮捕はできない。被害者の訴えがないと動けない。
ついでに言うと裁判所のように罪状認定ができるわけでもない。
人権委員会の特別救済手続きで人権委員会が単独でできることは、
・調停と仲裁(第二款)
・勧告と公表(第三款)
これだけ。
ここまでしてまだ不満なら通常の裁判を起こせばいいので、
三権から独立してるというのも当てはまらない。
みんなちゃんと条文読んでる?