08/03/10 08:43:32 EzB6CqtAO
単純所持の禁止が,偶然に画像をダウンロードしたり,
知らない間に送りつけられたりすることで,適用されるとか,
あるいは国や警察によって犯罪者に仕立てあげる為に利用されるというような,
まるで共産主義者の陰謀論のようなことを言い出す人間がいるが,
単純所持は当然,その明確な意図も構成要件に含まれているから,
ただ覚知なく数枚を所持していた程度では起訴は不可能だし,有罪にはならない。
国や警察機関による「でっち上げ」の可能性については,
もとより全ての法律の運用について当てはまることであって,
痴漢行為の冤罪など,色々と社会問題にはなってはいるとはいえ,
そもそも根本的に近代ないし日本の法体系,機関の問題でしかない。
万が一「でっちあげ」が行われたとしても,それを最終的に判断するのは,
警察機関から独立した機関である司法であり,それでも尚「でっち上げ」が
まかり通るとすれば,それは,三権分立という,近代国家における
基礎的な原則も遵守されていない国家が我が国に他ならないということになる。
であれば,そもそもあらゆる法および政治は正常に機能しえない,
あるいはその可能性があると訴えるべきだろう。