08/03/10 03:54:41 Lxz8XwoAO
>>350
こういう例えはどうだろうか?
例えば、
支払うべき残業代の
不払いに関する係争があれば
給与事務員(たとえ女でも)も
不払い処理に加担してた
ってな扱いにされるのかな?
そしてその事務員の親族は
犯罪者の親族となって
しまうのかな?
事務員は
「残業代を計上しないよう指示された」
ってな言い分があるかも知れないが
結果として不払いにするための
工作に協力したってことで
無条件で積極的な共犯とされてしまうのか?
この例えは
罪の定義をつくる時に
どういう影響が出てくるかを
考えるひとつの材料に
なるかな?