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JR仙台駅前のアーケード街で2005年4月、トラックが暴走し3人が死亡、4人
が重傷を負った事件で、殺人や業務上過失致死傷などの罪に問われた無職大友誠治被告
(41)の控訴審判決公判が7日、仙台高裁で開かれた。木村烈裁判長は懲役28年(
求刑無期懲役)とした一審判決を破棄、同被告に無期懲役を言い渡した。
一審仙台地裁は07年3月、「幻聴に悩まされ、統合失調症を患っていた可能性はあ
るが、完全な責任能力があった」と認定。相手が死んでも構わないとの「未必的な殺意」
があったとした。これに対し、検察側、被告側双方が控訴した。
検察側は控訴審で「歩行者に強固な殺意を抱いた無差別殺人であり、一審判決は軽過
ぎる」と主張。弁護側は、被告は当時、心神喪失か心神耗弱だったとし、「責任能力を
認めた一審判決は誤り」としていた。
■ソース(時事通信)
URLリンク(www.jiji.com)