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在日本朝鮮人総連合会=朝鮮総連の長野県本部などが入った建物への
課税免除取り消しを松本市に命じた判決について、市は控訴することを
決めました。
この訴訟は、市が松本市島内の朝鮮総連県本部と長野朝鮮初中級学校が
入る建物に対し、固定資産税などを免除しているのは違法だなどとして、
市内の元大学教授が免除取り消しを求めているものです。
1審の長野地方裁判所は先月、建物は市の条例で税金の免除対象となる
「公益のための資産」にはあたらないとして市に対し2004年度から3年分の
固定資産税の免除を取り消す判決を言い渡しました。
市は「建物は地区の公民館のような役割を果たしていて公益性はある」として、
近く東京高裁に控訴することを決めました。
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