08/03/05 20:23:13 0
中学3年生の女子生徒=当時(15)=にみだらな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反の容疑で
逮捕され、処分保留で釈放された中学校教諭(35)=休職中=がマスコミの実名報道で名誉を傷つけら
れたなどとして、県内放送4社を相手に総額約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁
(大野和明裁判長)は4日、教諭の請求を棄却した。
訴えられていたのは琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送、NHK。
大野裁判長は実名報道について「被疑者の名誉を棄損し、事後的に無実が判明してもその名誉を回復する
ことは極めて困難」などと指摘。「(被疑者の実名報道は)刑事裁判の無罪の推定原則からも議論が存する」と
述べ、教諭の逮捕をめぐる実名報道にも「名誉を棄損することは明らか」と言及した。一方で被疑事実の重大
性から実名報道は「社会的に許容される」として教諭の訴えを退けた。
大野裁判長は、報道が公益を図る目的で、報道機関がその内容を真実と信じる相当の理由があれば違法性は
阻却されるとする最高裁判例を挙げ「報道機関が警察の公式発表を信頼するには相当の理由がある」とした。
教諭は精神疾患で休職中だったにもかかわらず4社が実名報道したのは違法だとも訴えていたが、判決は
「教諭の精神疾患が刑事責任能力を疑わせる程度のものとは認められない」と判断した。
教諭の代理人は「記者が警察発表をすべて信用するなら、国民の知る権利はどうなるのか不安だ。実名報道で
原告は教師としては再起不能になっている」とあらためて実名報道のあり方に疑問を呈した。教諭は控訴する方針。
琉球新報は女子生徒が特定されるおそれがあるなどの理由で、教諭の逮捕を匿名で報じた。
ソース
琉球新報 URLリンク(ryukyushimpo.jp)