08/03/05 17:36:31 jx4fTkGa0
>>61
皇室典範
第1章 皇位継承
第3条(順序の変更)
皇嗣(こうし)に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。
第2章 皇族
第14条(妃の離脱する場合)
1.皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2.前項の者が、その夫を失ったときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは
皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3.1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4.第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第2章 皇族
第11条(皇族身分の離脱)
① 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、
やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。