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近畿大(大阪府東大阪市)が事務職員の残業代の不払いを続けていたとして、
大阪労働局は4日、労働基準法違反の疑いで、当時の人事部長と、
法人としての近大を週内にも書類送検する方針を固めた。
大学職員の残業代不払いをめぐっては、ここ数年、東北大(仙台市)や
九州大(福岡市)でも発覚し、管轄の労働基準監督署が是正勧告しているが、
厚生労働省によると、不払いで担当職員や大学が書類送検されるのは異例。
関係者によると、近大は東大阪市の本部の事務職員のうち係長や主任に対し、
労基法36条に基づく労使協定の限度を超える時間外労働をさせているのに、
限度内までの残業代しか支払っていなかった。
対象は数十人に上るとみられる。
内部告発を受けて労働局が立ち入り調査した結果、
人事部長だった男性職員が理事らに無断で不払いを続けていたことが判明。
違法行為者とともに、法人にも罰則を科す労基法の「両罰規定」の適用を決めた。
近大広報課は「労働局には普段から指導を受けている。
具体的なコメントは差し控える」としている。
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