08/03/02 19:15:18 8z0R9LT40
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自分なりに、脳内補完も加えつつ、もう一度まとめ直してみた。
(1) 17時過ぎ、隊長の携帯電話に、容態急変の娘を心配した妻から着信。
(妻は救急医療が必要かどうか相談しようとしたのではないか)
(2) 隊長は当直責任者の主幹に「様子を見に行きたい」と連絡。
(3) 帰宅は許可できない状況だが、おそらく隊長の次女のこともよく把握
しているであろう主幹は、勤務に穴を開けない&帰宅も認めてやりたい、
を両立させる「苦肉の策」として、(規律違反は重々承知していながら)
もし救急要請があればすぐに対応するという条件=「隊員二人を乗せて
救急車を使うのならいい」と許可を出す。
(4) 17時21分ごろ出発。一時サイレンを鳴らし約3分後に自宅に到着。
(早く妻子のもとに行ってやりたい気持ちとともに、この私的利用を
早々に終わらせ勤務に戻ろうという気持ちもあったのではないか)
(5) しかしその直後に娘が意識を失う。
(6) 救急搬送の必要ありと判断した隊長が、そのまま主治医のいる病院まで
約10分かけ搬送した。ここで主幹の許可は取っていない。無断。
(7) 結果的に、18時35分に出張所へ戻るまで出動要請はなかった。
(8) 救急車の無断使用に関して、主幹と隊長が当然の処分を下される。
また、隊長はその後の無断搬送(6)もあり、さらに重い処分となる。
(温情もあっただろうが、隊長は自ら招いた不始末の責任を取って
依願退職した)
(つづく)