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地方公務員
[編集] 信用失墜行為の禁止
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(地方公務員法第33条)
職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが
「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、ここでいう信用失墜行為にあたる。
なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念
に基づいて個別具体的に判断されることとなる。
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