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平成11年6月23日の神戸地裁判決「ニフティ掲示板プライバシー侵害事件」(判例時報1700号99頁)
は、パソコン通信の掲示板に他会員の個人情報の無断書き込み行為をプライバシー権侵害と認め
た事案である。タウンページに掲載の眼科医の個人情報、氏名、職業、診療所の住所、電話番号
が、ニフティのパソコン通信サービスの掲示板に無断で公開されプライバシー侵害を争った。掲
示板に掲載後、無言電話等の、いたづら電話の嫌がらせを受け診療妨害される等、故意に原告の
プライバシーを侵害し不法行為を構成するとして、被告に損害賠償責任が認められた事例。書き
込み者に対する掲示は、時期、背景、内容等に照らして何ら正当な理由がなく、眼科医の被害を
認識、予見してしたと推認でき、故意に基づく不法行為による損害賠償請求、プライバシー侵害
を認め、精神症状等に対する治療費と慰謝料の支払い約20万円を命じた。一定の目的のため公開
した個人情報であるが、目的外に悪用されたくない、公開目的とは無関係の範囲には知られたく
ないと欲することは不合理ではなく、保護されるべき利益であり、自己に関する情報をコントロ
ールすることは、プライバシーの権利の基本的な属性としてこれに含まれるとした。