08/02/29 21:54:24 0
インターネットの自分のホームページ(HP)で、ラーメン店チェーンの
経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉毀損罪に問われた
東京都大田区の会社員、橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁で
あった。
波床昌則裁判長は「ネット上の個人の表現行為については、従来の
名誉棄損の基準を適用すべきではない」との判断を示した上で、
「内容は事実ではないが、ネットの個人利用者として要求される程度の
調査は行っており、罪には問えない」と述べ、無罪(求刑・罰金30万円)を
言い渡した。
ネット上の名誉棄損について寛容な姿勢を示す新判断で、議論を呼びそうだ。
過去の判例では、事実に反する内容で人の名誉を棄損しても、内容に公共性・公益性が
あり、加害者がそれを真実と信じ込むに十分な「確実な根拠」があったと
認められれば、罪にはならないとされてきた。
判決はまず、HPの記載内容について、「確実な根拠はなく、従来の基準に
よれば有罪になるとも考えられる」と指摘した。
その一方で、<1>ネットの被害者はネットで容易に反論できる
<2>ネット上に個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている
などと、ネットの特殊性を指摘。従来ほど厳格な基準を当てはめるべきではないとし、
<1>わざとウソの情報を発信した<2>個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を
発信した―ような場合にのみ名誉棄損罪を適用すべきだ、と述べた。
橋爪被告については、経営会社の商業登記簿や雑誌などの資料を集めるなど
「ネットの個人利用者に求められる程度の調査を行っている」とし、無罪とした。
主任弁護人の紀藤正樹弁護士は「ネット上の個人の書き込みについて、新しい基準を
示した画期的な判決」と評価した。
渡辺恵一・東京地検次席検事の話「判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」
*+*+ YOMIURI ONLINE 2008/02/29[21:37] +*+*
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