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少女連れ回し男に有罪判決
交際していた中学2年の女子生徒=当時(13)=を兵庫県から東京まで連れ出したとして、
未成年者誘拐罪に問われた無職の男性被告(25)の判決公判が28日、東京地裁で開かれた。
大村陽一裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
弁護側は「甘言を使って誘っておらず、誘拐には当たらない」と無罪を主張していた。
大村裁判官は、被告が犯行時、
適正な判断能力が伴っていない13歳の被害者に駆け落ちを呼びかけており、
「甘言を用いて連れ出し、被害者の行動を支配していた」と判断、誘拐罪が成立すると結論付けた。
その上で「周囲に交際を反対されたことで、13歳の少女を16日間連れ回した犯行は自己中心的で悪質。
交際を始めたこと自体、強くとがめられなければならない」と断じた。
判決によると、被告は平成19年8月22日~9月7日まで、当時交際していた女子生徒を
兵庫県明石市から神戸市、東京都新宿区まで連れ回した。
産経新聞 2008.2.28 19:09
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