08/02/28 22:13:45 4He3bTGn0
>>504
>本人達は普通の国民になりたくてもなれないんだよ
なれますよ
皇室典範
第1章 皇位継承
第3条(順序の変更)
皇嗣(こうし)に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。
第2章 皇族 第11条(皇族身分の離脱)
① 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、
やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。