08/02/28 17:55:32 0 BE:380496948-S★(501105)
生活保護を受けている人が一時的に海外に滞在した場合、その期間の生活保護費を受給できるかが争われた
訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は28日、「居住地を国内に有していれば、保護を
受けられる」との初判断を示した。これまでの行政実務では、こうしたケースは支給しておらず、自治体側は
変更を迫られることになった。
同小法廷は一方で、「国外に滞在し続けるなどした場合には、保護の停止や廃止の決定をすべきだ」とも述べた。
その上で、大阪市側に減額処分取り消しを求めた男性について、タイへの渡航費用約7万円を自分で支出したと
指摘。「最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかだ」とし、取り消しを命じた1、2審判決を
破棄し、請求を棄却した。
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